インターネット総合商社「良品社中」 サービス契約約款

第1条 総則
本契約は、有限会社クリエイトジャパン(以下甲という)がインターネット上で運営するインターネット総合商社「良品社中」
(以下、本システムという)に商品提供を申込み、甲の販売代理店が宣伝活動する場合の、甲と商品提供申込者
(以下乙という)との間の契約関係について定めるものである。

第2条 システム提供
1項 甲は、乙より提供された商品を、甲契約の販売代理店が宣伝活動をする本システムを提供する.
2項 甲は、乙より提供された商品を、甲契約の販売代理店に告知する為、乙の所有するホームページを基に
甲のサーバ上で甲契約の販売代理店が宣伝活動するためのホームページを作成する事ができる。
3項 乙は、甲が「良品社中」の正常なシステム運営をはかる為、本システムの停止を行う場合がある事を承諾する。

第3条 顧客情報の取扱い
1項 本システムにより得た顧客履歴、売買履歴等の顧客情報(以下顧客情報という)については、本契約の継続、
終了時を問わず、商品購入の意思確認以外、顧客情報を利用する事を禁止する。
2項 甲乙いずれも、第三者に顧客情報を売買、漏洩してはならない

第4条 禁止事項
乙は次の行為を行ってはならない。
(1) 特商法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為
(2) 犯罪を誘発し、または結びつく行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(5) 他の会員又は第三者に迷惑或いは不利益を与える等の行為
(6) 甲と同種または、類似の業務を行う行為
(7) 甲になんらかの損害を与る行為
 
第5条 守秘義務
乙は、本契約及び本契約に関連して知り得た甲の機密に関わる一切の事項を第三者に漏洩してはいけない。

第6条 料金
1項 甲は、乙が提供する商品を宣伝する為のホームページ作成費用20,000円(税別)を乙に請求する。
2項 甲は、乙より上記金額の入金確認後、甲契約の販売代理店に告知し宣伝活動を始める。
3項 乙の参加意志確認後において、ホームページ作成が完了した際は、費用が発生する。
如何なる理由があれ
ホームページ作成費用20,000円(税別)の請求免除・返金要求には応じない
4項 乙は、甲契約の販売代理店が、乙の提供する商品の宣伝活動の成果として、商品販売が成立した時、
販売協力費を払うものとする。甲契約の販売代理店には甲から相当分の支払をする。

5項 販売協力費は、乙が事前に定める事ができる。
設定頂いた販売協力費の請求は別途消費税を申し受けます。

6項 甲は、販売実績に応じた販売協力費を月末締めで請求し、乙は翌15日までに支払う。
7項 乙が支払う販売協力費は、商品購入者からの入金を確認したものとするが虚偽の報告をしてはならない。
8項 虚偽の報告をした場合は、乙は甲に対し、違約金(販売協力費×10)を支払う。
9項 代理店へ商品告知した後のホームページ・注文書フォーム等の変更は有償なる。
   簡易な修正は無償対応するが、通常1ページあたり 2000円(税別)とする。
   修正内容により異なる為、都度、上記金額を元に金額提示する。
特殊な変更希望の場合は、別途見積とする

第7条 販売方法
1項 乙は、乙と乙の商品を注文するもの(以下顧客という)との間で、販売、代金の決済にまつわる手続きを
直接行うこととする。
2項 乙と顧客の間で紛争が生じた場合、乙がすべてその責任と負担において解決するものとする。

第8条 ホームページの公的確認
1項 乙の所有するホームページを甲のサーバ上で甲契約の販売代理店が宣伝活動する為のホームページ作成完了後に、
乙は薬事法・不当景品類及び不当表示防止法・JAS法・食品衛生法・健康増進法・消費者契約法等に関し、違法性がない事を
関係各所にて確認する事。尚それぞれ各法律の管轄官庁が異なりますので、最寄の都道府県庁にお問合せください。

2項 関係各所にて違法性があると指摘された場合は、速やかに乙は甲に連絡し問題の解決にあたる。

第9条 免責
甲は、乙がシステムを利用することによって発生した一切の損害(機会の逸失、逸失利益の損失、結果的損害
等を含む)について、いかなる責任も負わないものとします。

第10条  契約期間
1項 本契約の契約期間は、乙が本システムを開始した時より1年を経過した月の末日とする。ただし、契約期間
満了の1ヶ月前までに当事者の一方から書面による解約の意思表示がない限り、本契約は1年間延長されるものとし、
以降も同様とする。

第11条  商品掲載中止について
1項 掲載開始後、1年間経過し受注実績が無い商品は掲載を中止する。
2項
 最終受注日から1年間経過し受注実績が無い商品は掲載を中止する。
3項 販売協力費の支払が発生したにも関わらずお支払期限にご入金頂けない場合は掲載を中止する。
4項 良品社中から受注した顧客に対し、自社サイトに誘導する為のURLの記載や注文商品以外の商品の案内
資料・注文用ハガキ等を同梱しての発送等、直接販売を行おうとしたことが判明した場合は掲載を中止する。

5項 登録メール宛の連絡がとれなくなった場合は掲載を中止する。

第12条 契約解除
1項 甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合、何らの催告なしに本契約を解除する事ができる。
(1) 本契約の条項に反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押さえ、仮差押さえ、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けたとき
(4) 破産、和議、会社更生、会社整理、特別清算の申立てがされたとき
(5) 行政当局による注意または勧告を受けたとき
(6) その他、甲が不適切と判断したとき

第13条 合意管轄
甲と乙との間に係争が生じた場合には大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第14条 準拠法
本契約及び本システムに関わる問題は日本法を準拠法とします。

第15条 サービス契約約款の変更
本契約の変更については、甲が変更内容を広告、または通知したときをもって効力を有する事とする。